しかし、改正行政書士法第19条第1項には、「他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず』報酬を得て」、官公署提出書類の作成代行を行うことは行政書士にしかできないということが、一層明確化・明文化されました。(他士業の独占業務を除く)
あわせて、法人等に対する両罰規定(※)も整備され、組織として違法行為に関与した場合には法人等も処罰対象となる(23条の3)。 ※違反行為を行った個人だけでなく、その個人が所属する法人も処罰の対象とする規定 事務所ぐるみでの違法行為を防ぐ観点から、今後は一層のコンプライアンス体制の構築が求められるだろう。 総じて今回の改正は、行政手続きの専門家としての「行政書士」の位置付けを再確認しつつ、一般国民が行政書士をより活用しやすくするとともに、デジタル化や紛争予防にも対応できる体制づくりを後押しするものである。



